コラム

賃貸物件の入退去時のクリーニング代は借主・貸主どちらが負担するの?


賃貸物件退去の際に発生するクリーニング代金について、「借主と貸主のどちらが負担するのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。多くの賃貸契約では、退去時のクリーニング費用を借主が負担すると記載されていますが、すべてのケースに当てはまるわけではありません。

この記事では、クリーニング代の負担についての基本的な考え方や、借主・貸主の責任範囲、トラブルを避けるためのポイントなどを詳しく解説します。

クリーニング代の基本的な考え方

賃貸物件のクリーニング代の負担については、「原状回復の原則」に基づいて判断されます。原状回復とは、借主が退去する際に、通常の使用による経年劣化を除き、部屋をできるだけ入居時に近い状態に戻すことを指します。ただし、通常の使用による経年劣化や自然損耗まで借主が負担する義務はありません。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、以下のように決められています。

・借主が負担するべきもの:故意・過失・不注意による汚れや破損(壁紙のタバコのヤニ汚れ、床の傷など)
・貸主が負担するべきもの:通常の生活で発生する汚れや劣化(経年劣化によるクロスの変色、家具を置いていた部分のへこみなど)

つまり、退去時のクリーニング代は、「どの程度の汚れや傷なのか?」によって負担者が決まるということです。

借主が負担する場合

契約書に『退去時にクリーニング費用を支払う』と明記されていれば、借主が負担することになります。以下のような状況では、借主がクリーニング代を支払うことになります。

(1)賃貸借契約書で借主負担と定められている

近年、多くの賃貸契約では「ハウスクリーニング費用として〇〇円を退去時に支払う」と明記されています。この場合、契約時に合意しているため、借主はクリーニング代を支払う必要があります。

(2)借主の使用による汚れや破損がある

借主が故意または過失によって汚したり、傷つけたりした場合は、その修復費用を負担することになります。例えば、以下のようなケースが該当します。

・タバコのヤニ汚れや臭い
・壁紙の落書きや傷
・カビや水垢の放置による汚れ
・ペットによる傷や臭い

(3)クリーニング代を敷金から差し引く契約になっている

賃貸契約では、敷金からクリーニング費用を差し引くことが条件となっている場合があります。この場合、退去時に借主が直接支払うわけではありませんが、敷金の一部がクリーニング代として充てられます。

貸主が負担する場合

借主が通常の範囲で使用していた場合や、契約にクリーニング代の負担が明記されていない場合、基本的には貸主が費用を負担します。

(1)通常の経年劣化によるもの

借主が適切に使用していても、長年住んでいれば部屋の設備や内装は劣化します。例えば、以下のようなケースは貸主負担となります。

・退去後の通常清掃(ホコリ取り、床の拭き掃除など)
・家具の設置による床のへこみや日焼け跡
・経年劣化によるクロスの変色

(2)契約書にクリーニング費用の記載がない

契約書に「退去時のクリーニング費用は借主が負担する」との記載がない場合、借主が負担する義務はありません。そのため、貸主が費用を負担することになります。

クリーニング代に関するトラブルと回避方法

クリーニング費用をめぐるトラブルは少なくありません。特に、「契約書に記載がないのに請求された」「通常使用による汚れなのに負担を求められた」といったケースがよくあります。トラブルを防ぐために、以下の点に注意しましょう。

(1)賃貸契約書の内容を事前に確認する

契約時に、退去時のクリーニング代がどのように扱われているかを確認しましょう。「退去時に借主が負担する」と明記されている場合は、費用負担が発生します。

(2)入居時・退去時に部屋の状態を記録する

入居時に写真を撮っておくことで、「もともとあった傷なのか?」を証明できます。退去時も同様に、部屋の状態を写真に残しておくと、余計な請求を避けることができます。

(3)クリーニング費用の相場を把握する

一般的な1K~1LDKの物件に対するクリーニング費用は15,000円~40,000円程度です。明らかに高額な請求をされた場合は、相場を確認し、交渉することが大切です。

まとめ

賃貸物件退去の際に発生するクリーニング代は、契約内容と部屋の汚れの程度によって借主と貸主の負担が決まります。多くの契約では、退去時のクリーニング費用を借主が負担する旨が明記されていますが、すべてのケースで借主が支払うわけではありません。
借主が負担するのは、契約書に記載がある場合や、故意・過失による汚れ・破損がある場合です。一方で、通常の経年劣化や自然損耗による汚れについては、貸主が負担するのが原則とされています。ただし、契約書にクリーニング代の記載がない場合は、借主が支払う義務はありません。
トラブルを防ぐためには、契約内容の事前確認、入居・退去時の写真撮影、クリーニング費用の相場把握が重要です。納得のいく退去手続きを進めるために、しっかり準備をしておきましょう。

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